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宮崎県地域福祉支援計画

宮崎県地域福祉支援計画とは

 地域福祉計画は、平成12年の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法(第107条)に位置付けられた行政計画です。社会福祉法では、地域福祉計画の策定、実行にあたって、地域住民の意見反映させることを求めており、住民参加を取り入れることが特徴となります。

 その内容は、
(1)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
(2)地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
(3)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
となっています。

 このように、社会福祉法第107条に明記されていますが、地方分権一括法に基づいて改正された地方自治法において、地方公共団体の自治事務として位置付けられているため、策定義務は無く、市町村の判断に委ねられています。

 しかし、地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民、福祉サービスを提供する事業者、民生委員・児童委員、ボランティアなどの地域で福祉活動を行う者をはじめとする、あらゆる地域の関係団体の参加を得て、地域に生活課題とそれに対応する必要なサービスの内容・量、その現状を明らかにするとともに、確保し提供する体制を計画的に整備することを内容としており、「社会福祉の基本理念」を各地域において具体化するものとして大変重要なものとなります。

 また、地域福祉計画は、「老人保健福祉計画」や「障害者計画」など対象分野ごとの福祉施策だけでは対応しきれないニーズも含め、これらの計画を内包し、地域にいるボランティアなどの人材、さまざまな施設や関係機関などあらゆる社会資源を活用して総合的な対応を目指し、地域社会を基盤とした社会福祉の充実を図る計画でもあります。

 県内では、地域福祉計画を策定する市町村は徐々に増えつつありますが、今後一層の計画策定を推進していく必要があります。また、すでに、地域福祉計画を策定している市町村においても、計画の進捗状況等の評価や見直しが十分には行われておらず、計画の充実に向けた取組も推進する必要があります。

 一方、地域福祉活動計画は、市町村社会福祉協議会が策定するものであり、地域住民、地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業を経営する者が相互協力して策定する地域福祉推進を目的とした民間の活動・行動計画です。

 その内容は、福祉サービスの充実、福祉サービスの理解づくりや利用者支援、福祉サービスの開発、福祉サービスの質の向上、住民参加等が盛り込まれ、各地域の地域福祉活動のあり方や今後の方向性についてまとめられたものです。

 各地域においては、地域福祉計画と地域福祉活動計画と相互に連携し、補完・補強しながら、一体的に進められ、地域福祉の推進に大きな役割を果たすことが期待されます。

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