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社会福祉事業経営者の皆様へ−福祉サービスの質の向上のお手伝い
社会福祉法第78条に基づき、社会福祉事業経営者の皆様が福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適正なサービスを提供できるよう、自ら行うサービスの評価を、さらに第三者の立場から客観的に評価し、サービスの向上の支援を行います。
■福祉サービスの質の向上
福祉サービスの求められている、利用者本位のサービス実現のために事業者は自ら抱える課題を具体的に把握し、さらに第三者機関の客観的・専門的な評価を受けることによって、サービスの質の向上に向けて具体的に取り組むものです。
■利用者への情報提供
評価結果を公表することにより、福祉サービスの利用者が自分にふさわしい施設やサービスを選択する際の有効な情報となります。
福祉サービスの質の向上は社会福祉法第78条に基づくものです。
サービス評価というと、事業所の優劣やA・B・Cなどのランク付けを行うものなどのイメージを持たれるかたが多いようですが、福祉サービスの第三者評価は、そのようなことを目的としたものではありません。
第三者評価を受けることのメリットは、組織の内的な要素に対する効果と、対外的な効果の双方について整理ができます。これまでの検討過程において行われた試行事業やモデル事業等において、第三者評価基準の作成に向けて評価を受けていただいた事業所からの意見や感想をまとめるとおよそ以下のような効果が挙げられました。
障害者・児施設、児童養護施設、保育所
※宮崎県が定めた評価基準を基に実施するため、上記以外の事業については整理がされ次第、順次取り組まれます。
1事業所 399,000円(税込み)
※一月に3件まで可能です。まとめてお申込みされた場合は、
2事業所 399,000円+339,000円=738,000円
3事業所 399,000円+339,000円+339,000円=1,077,000円
社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 福祉サービス評価機構
〒880-8515 宮崎市原町2番22号 宮崎県福祉総合センター 本館3階
電話:0985-22-3145 FAX:0985-27-9003
E−mail:hyouka@mkensha.or.jp
「福祉サービス第三者評価実施依頼書」(PDFファイル:60キロバイト)
実施した評価結果を掲載しています。
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