福祉人材無料職業紹介事業

あっせん対象事業所の範囲

宮崎県福祉人材センターで取り扱うことのできる求人は以下の1~6のいずれかに該当する県内に就業先がある事業所です。

※当センターでは、厚生労働省より「都道府県福祉人材センター等で行う無料職業紹介事業の取り扱いについて」の通知が出されたことに伴い、平成19年2月からあっせん範囲を拡大しました。

1.社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所
(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む。)

救護施設、乳児院、児童養護施設、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センター、身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、社会福祉協議会 など

2.介護保険法に規定する介護保険事業所

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護事業、訪問看護事業、訪問入浴事業、福祉用具貸与事業、介護予防支援事業、特定福祉用具貸与事業、地域包括支援センター など

3.障害者自立支援法に規定する事業を行う事業所

障害者就業・生活支援センター事業、生活訓練等事業、日常生活用具給付事業、社会参加促進事業 など

4.地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所

自治体より補助を受けた小規模作業所など

5.社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、身体障害者福祉法に規定する更生相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター



6.社会福祉分野の国家資格を有する専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記1~5以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む。

病院・診療所、有料老人ホームなど
※社会福祉分野の国家資格(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士など)をもつ専門職に限ります。
(例:病院の医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士など)
※ホームヘルパー2級、介護助手などは国家資格ではないため、取扱対象範囲には含まれません。

実施主体

社会福祉法人、医療法人、社会福祉事業団、株式会社、有限会社、農協、生協、NPO、自治体等
上記事業を行なっている事業所の全てが対象となります。

対象職種

介護職員、ホームヘルパー、相談員、支援員、指導員、保育士、社会福祉協議会専門員、看護職員、介護支援専門員、サービス提供責任者、事務職、調理員、栄養士、運転手、施設長、管理者、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、その他医療職など
上記事業に従事する全ての職種が対象となります。

※上記6については社会福祉分野の国家資格(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士)をもつ専門職に限ります。
(例:病院の医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士など)

取扱対象外の求人

取扱対象外の求人は以下の4つです。

1.上記取扱範囲以外の求人
2.配属される事業所の所在地が、宮崎県以外の求人
(法人本部が県外にあっても、事業所が県内であれば求人申込はできます。)
3.労働者派遣事業、請負契約による事業、業務委託による職員派遣の事業所の求人
4.労働条件を明示できない福祉関係事業の登録型求人(登録ヘルパーなど)