地域見守り応援隊

地域見守り応援隊とは

民間事業者の役割

民間事業者が、日常の業務の範囲で訪問先の様子が普段と違うなど、何らかの「異変」を察知した場合に市町村窓口への連絡をお願いします。ただし、民間事業者独自の見守りサービスとして契約者本人から指定された連絡先へ通報する場合はこの限りではありません。

なお、家の中で人が倒れていることが明らかであるなど、特に緊急を要する場合は、声かけなどの必要な対応とともに、警察署や消防署への通報をお願いします。

市町村窓口の役割

民間事業者から連絡を受けた市町村窓口は、地域の民生委員・児童委員(注2)、地域包括支援センター、警察署などと連携・協力して速やかに安否を確認します。状況を確認後、必要に応じて関係機関等と連携してその後の見守りや各種福祉サービス等の利用に向けた相談支援を行います。

(注2)【民生委員・児童委員】民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受け、それぞれの地域で、住民の立場に立って相談に応じている。地方公務員法の「特別職の地方公務員」に位置付けられており、活動を行う上で必要な個人情報の提供を受けることから、民生委員法で守秘義務が規定されている。地域住民の身近な相談相手として、定期的に見守りが必要な高齢者等を訪問するなどして、安否確認や必要な支援の把握などを行う。相談の際には、地域包括支援センターや市町村社会福祉協議会などの総合相談窓口、各種制度・サービスについて情報提供し、支援へとつなげる役割を担っている。

市町村窓口

市町村又は市町村社会福祉協議会(注3)のいずれかになりますのでご確認ください。

(注3)【市町村社会福祉協議会】社会福祉法に基づき、地域住民、関係機関・団体が連携し、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりの実現を目指した活動を行なっている。地域住民、地域の各種団体等に働きかけて、福祉に対する意識を啓発し、住民主体による地域づくりを行なっている。

県、県社会福祉協議会の役割

県と県社会福祉協議会は、県域を営業エリアとして活動する民間事業者に対する協力要請や、市町村及び関係機関に対する協定の周知、市町村等とのネットワークの構築について必要な支援を行います。

要支援者の早期発見のための通報ガイドライン(通報の判断基準の例示)

ガイドラインの考え方

このガイドラインは、支援が必要な状態であっても自らSOSのサインを出さない、あるいは出せない要支援者(注4)を早期に発見することが重要との考え方に立って作成しています。

(注4)【要支援者】様々な理由から、福祉制度などにより、救護、支援、相談、情報提供、見守りなどを必要とする住民のことを指す。

ガイドラインの役割

ガイドラインは、誰もが異変に気づき、通報しやすいよう、「個人情報の保護に関する法律」における「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」の判断基準を例示したものです。

〈参考〉人の生命・身体を保護するために個人情報を提供する際の基本的な考え方

(平成24年4月26日付け事務連絡通知、都道府県・政令指定都市消費者行政担当課・個人情報保護法担当課あて、消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室)

個人情報取扱事業者からの情報提供について

個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、以下の場合には、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる。

○ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(法第23条第1項第2号)

*「本人の同意を得ることが困難であるとき」とは、本人に同意を求めても同意しない場合だけでなく、本人の連絡先が不明又は連絡先の特定のための費用が極めて膨大、時間的余裕がない等の場合なども含まれる。いずれにしても、本号に該当するか否かは個別具体的な事例に即して総合的な利益衡量により判断されることになる。(園部逸夫編「個人情報保護法の解説《改訂版》124頁~125頁参照」)

⇒この場合、個人情報保護法上、人の生命・身体を保護するために、個人情報取扱事業者から情報提供することは阻害されない。

地方自治体からの情報提供について

地方自治体が保有している個人情報の取扱いについては、いわゆる「過剰反応」が一部で見られることを踏まえ、各地方自治体が定める個人情報保護条例の規定を適切に解釈・運用を行うことが望まれ、それにより、人の生命・身体を保護するために関係者間で個人情報を共有するよう努めていただきたい。

通報の判断基準の例示

外観から見た異変

  • 異臭・異音がする状態である。
  • 郵便物や新聞が、ポストに溜まっている状態が続いている。
  • 同じ洗濯物が、干されたままの状態が続いている。
  • 夜なのに、室内の電灯が点いていない状態が続いている。
  • 日中なのに、室内等の電灯が点いている状態が続いている。
  • 雨戸が閉まったままの状態が続いている。
  • 玄関のドアなどが、開いたままの状態が続いている。
  • 通勤・通学用の自転車等が、使用されていない状態が続いている。
  • お届け物などをいつも手渡す人に、会えない状態が続いている。
  • 庭の手入れやゴミの処理がされていない状態が続いている。
  • ペットの様子がいつもと異なる。(衰弱している。凶暴化している等)

対象者の姿などから見た異変

  • 倒れていたり、座り込んだまま、呼びかけに応じない状態である。
  • 以前と比べて、歩行をはじめとした動作が不自由になっている。
  • 極端に痩せている、顔色が悪い、生気がない、不自然なアザが見られる。
  • 季節に合わない服装をしている、体や服が異常に汚れている。
  • 同じ話を繰り返す、話を聞こうとしないで一方的に話す。
  • つじつまの合わない話をする。伝えたばかりのことを忘れる。
  • 無表情で話をしたがらない、ふさぎ込んだ様子である。
  • 緊急連絡先を言いたがらない。
  • 以前と比べて、意思疎通が困難になった。
  • 本人、又は家族の怒鳴り声が聞こえる。
  • 室内から高齢者、女性、子ども等の泣き声や悲鳴が聞こえるが、呼びかけ等に反応がない。
  • 本人、又は部屋全体に尿などの異臭がする。
  • 部屋の中や家の周りが異常にちらかっている。
  • 法外な高額商品や大量の健康食品などが置いてある。
  • 不審な人が出入りしている。

連絡・通報の仕方

市町村窓口への連絡(緊急性がない場合)

市町村窓口に連絡する場合のポイントは次のとおりです。

  1. 見守り応援隊の連絡であることや、あなたの会社名、お名前、連絡先を伝える
    最初に、「見守り応援隊の連絡です。」とみやざき地域見守り応援隊による連絡であることを明確にし、あなたの会社名、お名前、市町村窓口への連絡後も連絡可能な電話番号を伝えてください。 その時の状況を再確認させていただく時などに、問い合わせることがあります。
  2. 異変が疑われる状況を伝える
    訪問先の異変を感じた状況を簡潔に伝えてください。(例:郵便物や新聞がポストに溜まっている状態が続いていて、チャイムを鳴らしても応答がありません。)
  3. 安否確認が望ましいかたの氏名(世帯)や住所を伝える
    安否確認が望ましいかたの氏名(世帯)や住所を伝えてください。

消防署(119番)への通報(緊急性がある場合)

119番通報をすると、指令員が救急車の出動に必要なことを、順番にお伺いします。 あわてず、ゆっくりと答えてください。 119番は緊急通報専用電話ですから、問い合わせはご遠慮ください。

  1. 救急であることを伝える
    119番通報をしたら、まず「救急です」と伝えてください。
  2. 救急車に来てほしい住所を伝える
    住所は、必ず市町村名から伝えてください。住所が分からない時には、近くの大きな建物、交差点など目印になるものを伝えてください。
  3. 具合の悪いかたの症状を伝える
    最初に、誰が、どうしたのか(急病、ケガなどの別)、簡潔に伝えてください。
    (例:訪問先のかたが倒れていて、頭から血が出ています。)
  4. 具合の悪いかたの年齢を伝える
    具合の悪いかたの年齢を「60代」のようにおおよそで構いませんので伝えてください。
  5. あなたの会社名、お名前、連絡先を伝える
    あなたの会社名、お名前、119番通報後も連絡可能な電話番号を伝えてください。
    場所が不明な時などに、問い合わせることがあります。

警察(110番)への通報(緊急性がある場合)

緊急事態発生! こんなとき、いち早く現場に警察官やパトカーを急行させ、事件・事故の早期解決を図るのが「110番通報」の役割です。

110番は緊急通報専用電話です。緊急性のないものは、市町村窓口や各種相談電話、最寄りの警察署、交番などに電話してください。

110番通報するときは、あわてず落ち着いて答えてください。

  1. 何があったのかを伝える
    「家の中で人が倒れています。」など、簡潔に伝えてください。
  2. いつあったのかを伝える
    「今見ました。」など
  3. どこであったのかを伝える
    住所は、必ず市町村名から伝えてください。住所が分からない時には、近くの大きな建物、交差点など目印になるものを伝えてください。
  4. あなたの会社名、お名前、連絡先を伝える
    あなたの会社名、お名前、110番通報後も連絡可能な電話番号を伝えてください。
    事件、事故現場からは離れないでください。事件、事故現場からは離れないでください。

通報者への配慮

  • 市町村窓口等は、通報者に関する情報(通報者の氏名、会社名、連絡先など)については、通報に関する事務のみに使用します。なお、通報元に関する情報は公表しません。
  • 民間事業者からの通報により知り得た情報は、安否確認、緊急措置、行政や社会福祉協議会等が実施する公的な福祉サービスの提供や相談支援以外には使用しません。

みやざき地域見守り応援隊のイメージ図

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認知症の方との接し方(参考)

認知症の人への対応の心得 "3つのない"

  1. 驚かせない
  2. 急がせない
  3. 自尊心を傷つけない

具体的な対応の7つのポイント

  1. まずは見守る
    認知症と思われる人に気づいたら、本人やほかの人に気づかれないように、一定の距離を保ちさりげなく様子を見守ります。近づきすぎたり、ジロジロ見たりするのは禁物です。
  2. 余裕を持って対応する
    こちらが困惑や焦りを感じていると相手にも伝わって動揺させてしまいます。自然な笑顔で応じましょう。
  3. 声をかけるときは1人で
    複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ1人で声をかけます。
  4. 後ろから声をかけない
    一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声かけは禁物。「何かお困りですか」「お手伝いしましょうか」「どうなさいました?」「ごゆっくりどうぞ」など。
  5. 相手に目線を合わせてやさしい口調で
    小柄なかたの場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。
  6. おだやかに、はっきりとした言葉で
    高齢者は耳が聞こえにくいかたが多いので、ゆっくりとはっきりとした言葉を心がけます。早口、大声、かん高い声でまくしたてないこと。その土地の方言でコミュニケーションを取ることも大切です。
  7. 相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する
    認知症の人は急かされるのが苦手です。同時に複数の問いに答えることも苦手です。相手の反応を伺いながら会話をしましょう。
    たどたどしい言葉でも、相手の言葉をゆっくり聞き、相手の言葉を使って推測・確認していきます。

出典:認知症サポーター養成講座標準教材「認知症を学び地域で支えよう」(全国キャラバン・メイト連絡協議会)

Q & A

通報の判断基準の例示 (2)対象者の姿などからみた異変について
●「倒れていたり、座り込んだまま、呼びかけに応じない状態である。」については、通報の対象として理解できるが、その他の事例については、即座に深刻な事態につながるとは思えない。それでも通報しなければならないのか?
通報いただくことで、福祉サービス等が提供されている世帯か否かの確認ができ、将来起きるかもしれない孤立死などの可能性を未然に防ぐこととなりますので、異変を感じられた場合は通報をお願いします。
通報の判断基準の例示 (2)対象者の姿などからみた異変について
●高齢者に関する事例が多いようだが、通報の対象は高齢者にしぼっているのか?
高齢者の事例が多いように見えますが、子どもや若い世代でも、心の病や失業等による経済的困窮、衰弱などで、気づかないうちに孤立死や虐待などにつながることもありますので、参考としてください。
認知症とは、どういうものか?
認知症は脳の障害によって起こる病気です。今いる場所や時間が分からなくなる、食事の後、食べたことを忘れる等の記憶力の低下や怒りっぽくなる、頑固になるなどの感情変化の症状、徘徊等が見られます。早期発見・治療、適切なサポートを行うことで、症状が改善したり、治ったりすることがあります。
通報までの時間について
●異変が疑われる場合、通報までの時間はどのくらいを見込めばよいか?
対象者の姿が見えず、家屋の外観から異変が疑われる場合や、対象者の姿からみて異変が疑われるが、すぐに深刻な状態につながるとは思えない場合は、発見者一人で判断することが難しく、同僚や上司などに相談してから通報せざるを得ない場合があります。その場合、発見して翌日までには通報の判断をしてください。もちろん、即時通報でも差し支えありません。
異変が疑われたため通報したものの、幸い本人は無事であったが、「なぜ要支援者扱いされたのか?」、「通報したのはお前の会社か?」「名誉棄損で訴えてやる!」と苦情を言われた。通報者はどこまで責任を負うのか?
この取組は、あくまで人道的見地から異変を感じた場合に通報をお願いするものであり、通報を義務づけるものではありません。したがいまして、好意により通報したかたに対して責任が及ぶものではありません。 また、異変を察知できなかったことに対して責任を負うことはありません。ただし、異変を把握しながらも悪意をもって通報しなかった場合や、異変がないのにもかかわらず、悪意をもって通報した場合は、この限りではありません。
警察に通報した場合、事情聴取をされるため、本来の業務に支障をきたすのではないか?
明らかに死亡が確認できる場合や事件性がある場合は、警察への通報をお願いします。この場合は、事情聴取を求められますので、職場や家族などに連絡してください。 また、明らかに傷病と判断される場合は、消防署に救急車の出動要請をお願いします。この場合、救急車が到着するまでは、現場での待機を求められますのでご協力をお願いします。 それ以外で市町村窓口に通報した場合は、情報の提供だけで差し支えありません。ただし、可能であれば現場での待機をお願いする場合もあります。

市町村窓口一覧

市町村名 市町村窓口 住所 電話番号
宮崎市 宮崎市役所福祉総務課 宮崎市橘通西1丁目1番1号 0985-21-1754
都城市 都城市役所福祉課 都城市姫城町6街区21号 0986-23-0963
延岡市 延岡市高齢福祉課 延岡市東本小路2番地1 0982-22-7016
日南市 日南市健康福祉部福祉課 日南市中央通1丁目1番地2 0987-31-1163
小林市 小林市社会福祉協議会 小林市細野367番地1 0984-23-3466
日向市 日向市社会福祉協議会 日向市大字富高207番地3 0982-52-2572
日向市社会福祉協議会東郷支所 日向市東郷町山陰丙1265-2 0982-69-2116
串間市 串間市社会福祉協議会 串間市大字西方9365番地8 0987-72-6943
西都市 西都市福祉事務所 西都市聖陵町2丁目1番地 0983-43-1111
えびの市 えびの市地域包括支援センター えびの市大字栗下1292番地 0984-35-1112
三股町 三股町福祉課・高齢者支援課 北諸県郡三股町五本松1番地1 0986-52-1111
高原町 高原町社会福祉協議会 西諸県郡高原町大字西麓360番地1 0984-42-2230
国富町 国富町社会福祉協議会 東諸県郡国富町大字本庄6889番地2 0985-75-6267
綾町 綾町福祉保健課 東諸県郡綾町大字南俣515番地 0985-77-1114
高鍋町 高鍋町福祉課 児湯郡高鍋町大字上江8437番地 0983-26-2028
新富町 新富町福祉課 児湯郡新富町大字上富田7491番地 0983-33-6056
西米良村 西米良村社会福祉協議会 児湯郡西米良村大字村所66-1
西米良村保健センター内
0983-36-1212
木城町 木城町福祉保健課 児湯郡木城町大字高城1227-1 0983-32-4733
川南町 川南町福祉課 児湯郡川南町大字川南13680番地1 0983-27-8007
都農町 都農町地域包括支援センター 児湯郡都農町大字川北4874番地2 0983-25-5722
門川町 門川町社会福祉協議会 東臼杵郡門川町庵川西6丁目60番地 0982-63-7011
諸塚村 諸塚村住民福祉課 東臼杵郡諸塚村大字家代2683 0982-65-1119
椎葉村 椎葉村福祉保健課 東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1 0982-68-7512
美郷町 美郷町健康福祉課 東臼杵郡美郷町西郷田代1番地 0982-66-3610
高千穂町 高千穂町福祉保険課 西臼杵郡高千穂町大字三田井13番地 0982-73-1202
日之影町 日之影町町民福祉課 日之影町大字七折9079 0982-87-3802
五ヶ瀬町 五ヶ瀬町福祉課 西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地 0982-82-1702

※月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

◎緊急性のある場合は、110番、119番に通報してください。

締結者一覧

☆協定締結者一覧(27者).pdf

みやざき地域見守り応援隊ガイドブック

☆地域見守り隊ガイドブック(窓口一部変更) 最新版.pdf

みやざき地域見守り応援隊リーフレット

☆リーフレット(R.6.10.7新規協定)最新版.pdf

市町村窓口等に連絡・通報があった事例

★令和6年度 市町村窓口・警察署・消防署へ報告された事例(11月26日更新).pdf

★令和5年度報告された事例(令和5年4月~令和6年3月分).pdf

R4年度報告された事例(令和4年4月~令和5年3月分).pdf

過去に報告された事例一覧(平成26年2月~令和4年3月分).pdf

みやざき地域見守り応援隊(協定締結企業情報)(宮崎県へのリンク)

みやざき地域見守り応援隊(協定締結企業情報)(宮崎県へのリンク)

関連先リンク集

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