みやざき安心セーフティネット事業
1 みやざき安心セーフティネット事業とは
本事業は、事業の趣旨に賛同する社会福祉法人(施設)が、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、関係機関等と連携・協働しながら、地域の方々の生活上の困りごと等に対して、相談援助を行うとともに、今日明日の食べ物にも困る等の逼迫した状況にある場合には現物給付による経済的援助を行う事業です。
2 概略図
※ 面接によるご相談は、社会福祉法人の施設や事業所、市町村社会福祉協議会の相談窓口に来所いただくことがあります。また、面談前に利用可能制度な制度等がある場合は、そちらをご案内することがあります。
3 支援の仕組みについて
- 担当相談員を配置
本事業に参加する社会福祉法人(施設)は担当相談員(コミュニティソーシャルワーカー、以下「CSW」という。)を配置します。
- 市町村社会福祉協議会との連携・協働
本事業に参加する社会福祉法人(施設)の担当相談員(CSW)と市町村社会福祉協議会職員が必要に応じて本人(家族)の住まいを訪問して状況を把握し、利用可能な制度や社会資源につなぐなど、本人(家族)の生活の安定に向けた相談援助活動に努めます。
- 事業運営に必要な資金の確保
本事業に必要な資金は、本事業の趣旨に賛同する社会福祉法人(施設)が会費として拠出します。拠出された会費は宮崎県社会福祉協議会の基金で運営・管理します。
みやざき安心セーフティネット事業(全体図)

4 どんな人が利用できるの?
どなたでもご利用できます。このマークの社会福祉法人(施設)が窓口です。
※相談支援における一時的な経済的援助(現物給付)は、生活保護を受給されておられる方は対象となりません。

5 具体的な相談のイメージ
【コミュニティソーシャルワーカー(CSW)による相談援助の流れ】

6 参加法人・施設数
142法人179施設(令和5年3月31日現在)

7 相談事例
ひとり暮らしの40代男性(知的障がい)の支援 水道管破裂による水道とガスの供給停止、食費とガソリン代がなく、電気のみ使用可能。家屋内にゴミが散乱し、水を近くの公園から汲んで生活しており、入浴もできない状態。国保税や固定資産税の滞納もある。日雇い仕事をしてきたが、家計管理ができずにすぐ所持金を使い果たしてしまう。月半ばから就職するため、翌月末には給与支給が見込めるが、それまでの生活費がない。 【対応施設】特別養護老人ホーム 【支援内容】〇障害年金申請についての補助 〇日常生活自立支援事業の契約についての補助 〇水道管修理のための業者に対する見積依頼 〇自宅のゴミ出しを社協と自治会で実施 〇食材、日用品、ガソリン代(就労支援のため)の現物給付 〇入浴券(水道管が破裂しているため)の現物給付 〇障害年金申請に伴う診断書作成費用にかかる現物給付 |
30代男性と妻、子ども3人世帯の支援 男性本人は1日でも早く仕事に復帰したいと考えているが、妻は重いうつ病で自殺願望があり目が離せないため現在休業中。車のローン、水道代、ガス代、電気代、医療費の滞納金がある。貯蓄も底をつき、夫の育児休業給付金がでるまでの生活全般の支援を希望する。 【対応施設】保育所 【支援内容】〇子どもへの育児相談支援 〇子どもが入園する保育園探しの協力 〇電気、ガス代、医療費の経済的援助(現物給付) |
8 実施要綱
9 参加法人(施設)募集
定款変更手続きと県社協への参加申込みの流れ
この事業は、参加法人(施設)の相談窓口で制度の狭間の生活困窮など様々な生活課題を抱える人に対し自立に向けた支援を行う事業です。相談窓口が増えることで、より多くの方を支援することができます。また、本事業の実施により、社会福祉法第24条第2項「地域における公益的な取組」の責務を果たすことになります。年間を通して参加法人(施設)を募集していますのでご検討ください。
<定款変更手続きと県社協への参加申込みの流れ> 1 事業への参加案内(県社協→社会福祉法人) 2 事前協議(社会福祉法人→所管行政部課) 3 理事会・評議員会における承認(社会福祉法人) 定款変更・事業計画・補正予算等 |
<定款変更・事業計画・補正予算等について>
4 定款変更申請(社会福祉法人 → 所管行政部課)
〇定款に「生計困難者に対する相談支援事業」と記載する必要があります。 〇定款変更申請の添付書類は、次のとおりです。 ①理事会・評議員会議事録(写) ②事業計画書<2年度分(事業開始年度及び次年度分) ③収支予算書<2年度分(事業開始年度及び次年度分) |
5 参加申込・相談員報告(社会福祉法人 → 県社協)
参加申込みについて 〇本事業への参加は、県社協へ事業参加申込書をお送りください。 〇理事会・評議員会の議決後に、事業の参加申込みや拠出金(会費)の支払いを行ってください。 〇本事業への参加は、拠出金(会費)の納入とCSW(相談員)の配置(兼務可能)を行っていただくことを原則としています。会費を納入するだけでは、本事業への参加とはみなされません。 〇複数の施設を経営している法人において、すべての施設で実施するかどうかは法人の判断となります(例えば、1施設のみの実施も可能です)。 〇委託・補助・指定管理事業による施設の参加にあたっては、拠出金(会費)の納入やCSW(相談員)の配置において支障がないか、所轄庁へ確認をしてください。 |
相談員について 実施施設にCSW(相談員)を配置していただくことになります。 なお、会費を支出する施設にCSW(相談員)を配置していただくこととしますので、例えばA施設から会費を支出し、B施設にCSW(相談員)を配置することはできません。 |
6 指定・拠出金請求(県社協 → 社会福祉法人)
申込みのあった法人を県社協が事業実施法人として指定し、 拠出金(会費)の請求を行います。各分野・種別ごとの会費額は、「実施要綱 第11条3項の会費」を御参照ください。 |
7 定款変更承認(所轄行政部課 → 社会福祉法人)
8 定款変更に伴う法務局への登記(登記完了届)(社会福祉法人 → 所轄行政部課)
定款変更に伴う法務局への登記 |
9 相談員設置・事業開始(社会福祉法人 → 県社協)
実施法人(施設)として名簿に記載し、各市町村社協、行政等各関係機関へ周知します。 |
10 第2種社会福祉事業開始届(社会福祉法人 → 所轄行政部課)
本事業に参加する法人は、事業開始の日から1か月以内に第二種社会福祉事業開始届を宮崎県または宮崎市へ提出する必要があります。 宮崎市外で事業を行う場合 (添付書類[1]新定款の写し(要原本証明)[2]定款変更認可書の写し) 【問い合わせ先及び提出先】 宮崎県福祉保健部 福祉保健課 保護担当 宮崎市内で事業を行う場合 (添付書類:[1]新定款の写し(要原本証明)) 【問い合わせ先及び提出先】 宮崎市 各法人所管課又は福祉総務課 |
10 会計処理・財務諸表等電子開示システムの設定について
会計上の取扱い(経理規定における区分の記載例)
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みやざき安心セーフティネット基金への会費拠出
【勘定科目】事業活動による支出 (大区分)事務費支出 ※1保育所では「諸会費支出」は使用できないため「雑支出」を利用してください。 【拠出を行うサービス区分】 協働して事業に取り組む社会福祉施設の属する拠点区分に設けた生計困難者相談支援事業サービス区分 ※社会福祉施設等の本来事業のサービス区分から生計困難者相談支援事業サービス区分に資金を繰り入れたうえで、支出する。 |
みやざき安心セーフティネット事業の経済的援助に係る経費の支出
【勘定科目】事業活動による支出 (大区分)事業費支出 ※例示としてお示しするものであり、最終的には各法人で御判断下さい。 |
みやざき安心セーフティネット事業の実施経費の基金からの受入
【勘定科目】事業活動による収入 (大区分)みやざき安心セーフティネット事業収入 |
【資金の流れ】

財務諸表等電子開示システムについて
現況報告書の記載 【11.前会計年度における事業等の概要-(1)社会福祉事業の実施状況】
【11-2.うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)】
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