あんしんサポートセンター
あんしんサポートセンターの役割(あんしんサポートセンターとは)
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、判断能力が不十分なかたが、地域であんしんして暮らせるように福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをします。
日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係は?
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、判断の能力が不十分なかたに対する援助方法は「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」があります。 この2つの制度をどのように利用すればいいのでしょうか?
2つの制度の相違点
2つの制度は、よく似ていますが、「日常生活自立支援事業」は、本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理に限定していることに対して、「成年後見制度」は、財産管理や福祉施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約等の法律行為を援助することができます。ケースによっては2つの制度を併用する場合もあります。
制度の違い
内容 | 具体例 |
---|---|
日常的な生活援助の範囲内での支援 | ○福祉サービス利用の申し込み、契約手続きの援助など ○日常生活に必要なお金の出し入れなど |
内容 | 具体例 |
---|---|
財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般 | ○施設への入退所契約、治療・入院契約など ○不動産の売却や遺産分割、消費者被害の取消など |
利用方法
日常生活自立支援事業のご案内
日常生活自立支援事業について
- 「日常生活自立支援事業」ってどんな事業なの?
-
判断能力が不十分な方々の自立をお手伝いする事業です。
毎日の暮らしの中には色々な不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。
判断能力が不十分なかたにとって、福祉サービスの情報を自分で集めたり、自分に合った福祉サービスを選択したりすることは容易なことではありません。また、生活に必要なお金の出し入れに困ったり、大切な書類などの保管場所を忘れてしまうことも考えられます。
日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いを行うことにより、地域で安心した生活ができるよう支援する事業です。
※福祉サービスとは...
介護保険制度などの高齢者福祉サービス、知的障害者福祉、精神障害者福祉サービスなどです。
例えばホームヘルプサービスやデイサービス、食事サービス、入浴サービスなどさまざまなものがあります。
【豆知識】
宮崎県では宮崎県社会福祉協議会が実施主体となり事業を行なっています。
具体的な援助業務は、宮崎県社会福祉協議会が事業を委託する市町村社会福祉協議会が行います。
- どんな人が利用できるの?
-
〈利用対象者〉
次のいずれにも該当するかた
■認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などで判断能力が不十分なかた(注1)であり、原則として居宅において生活するかた(注2)
■本事業の契約の内容について判断し得る能力を有しているかた(注3)(注1)「判断能力が不十分なかた」とは、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などであって、日常生活自立支援事業を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難なかたをいいます。認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を有するかたに限るものではありません。
(注2)「居宅において生活するかた」とは、持家、借家、賃貸で生活するかたのことを指します。グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、病院等は、「社会福祉施設・病院等」の扱いとなり、本事業の利用対象にはなりません。ただし、社会福祉施設・病院等において金銭管理サービス等を受けられない場合で、本事業による援助がないと生活が成り立たず、本人の権利擁護に重要な問題が生じる場合は、本事業の利用対象となります。なお、社会福祉施設・病院等において本事業と同様の援助が用意されている場合は、そちらのサービスを優先してご利用いただくことになります。
(注3)本会が別に定める「契約締結能力判定ガイドライン」に基づいて、本事業の契約の内容について判断し得る能力を判断します。
たとえば 福祉のサービスを受けたいけれど誰に相談したらいいのかわからない
最近、もの忘れが多く通帳や印鑑をどこに置いたかわからない
新聞代や電気・ガス・水道代などの支払いが一人ではできない
郵便物が送られてくるが、何をどうしたらいいのかわからない
訪問販売の人にすすめられて、内容がわからないのに契約をしてしまう
福祉のサービスを受けたいけれど誰に相談したらいいのかわからない
※判断能力に特に課題がなく、身体障がいのみの理由で本事業を希望される場合や、認知症や障がいに起因せず、単に浪費であることを理由として本事業の利用を希望される場合は、対象になりません。
- どんなサービスが受けられるの?
-
福祉サービスを利用する際のさまざまな手続き、日常的なお金の出し入れ、大切な書類の預かりなどのお手伝いをします。
【福祉サービスの利用援助】
- 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
- 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助、その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助
- 福祉サービスの利用料を支払う手続き
※身元引受人や保証人になることはできません。
【日常的金銭管理サービス】
- 年金および福祉手当の受領に必要な手続き
- 医療費を支払う手続き
- 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
- 日用品等の代金を支払う手続き
- 1.~4.の支払いにともなう預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き
※債務整理や生活全般における監督指導はサービスの範囲ではありません。
【書類等の預かりサーピス】
- 年金証書
- 預貯金の通帳
- 権利証
- 契約書類
- 保険証書
- 実印、銀行印
- その他、実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)
※宝石、書画、骨董品、貴金属類や有価証券などは預かることができません。
どのサービスを利用するかについては、一人ひとり異なりますので、利用者ごとに支援計画(援助方法をくわしく書いた計画。援助内容、担当者、訪問日など具体的なことを決めてあります。)を作成し、それに基づいたサービスの提供を行います。
- 誰がどのように援助してくれるの?
-
利用者の支援は、市町村社会福祉協議会に雇用されている「専門員」と「生活支援員」が行います。
【専門員とは】
初期相談から支援計画の策定、契約締結に関する業務、援助開始後の利用者の状況把握等を行います。【生活支援員とは】
支援計画に基づき、具体的な援助を行います。
単に支援計画に定められた内容について援助を行うだけでなく、本人のその時々の生活状況等を専門員に報告し、次の援助へつなげます。
次のように援助します。
【相談・助言・情報提供】
たとえば- 利用者が希望している福祉サービスについての情報が提供されるように手配したり、生活支援員が情報を伝えます。
- 福祉サービスの利用や利用をやめるために必要な手続き、苦情解決制度等を利用する手続きに関する情報を、利用者に分かりやすく伝え、利用者の意思決定をお手伝いします。
【連絡調整】
たとえば- 福祉サービスに関する本人の希望を、福祉サービス事業者や行政機関、障害者分野の相談支援事業等に連絡したり、福祉サービス事業者等の意向を本人に伝えます。
【代行】
たとえば- 利用者が作成した払戻請求書と通帳を金融機関に持参し、払い戻しをします。
- 利用者が作成した契約書類等を福祉サービスの事業者等へ届けたり、本人から現金を預かって福祉サービスの料金等を事業者等へ支払います。
【代理】
たとえば- 市町村社会福祉協議会が、介護サービス利用契約や、契約書に指定された預金口座の払い戻し等を代理人として行います。
- 利用料金はどれくらい必要なの?
-
相談は無料、サービスは有料です。
相談や支援計画の作成等にかかる費用は無料ですが、契約後の生活支援員による援助については有料となります。
【利用料】
1回1時間まで1,200円です。それ以降30分までごとに600円を加算します。援助時間は、利用者宅での援助時間、金融機関・行政機関等で手続きや移動に要した時間(通勤時間を除く)及び市町村社協での事前打合せや報告・記録に要した時間の合計とします。
【その他の費用】
- 生活支援員の交通費
自家用車・バイク...1キロメートルあたり15円
公共交通機関...当該区間の費用
自転車・徒歩...費用負担なし - 貸金庫の利用料...実費負担
※書類等の預かりサービスを利用される際には、貸金庫の利用料が必要な場合があります。
※生活保護を受けているかたは、貸金庫の利用料を除いて無料です。 - 生活支援員の交通費
- 利用するにはどうしたらいいの?
-
あなたのまちの社会福祉協議会にご相談・お問い合わせください。
サービス開始までの流れは次のようになります。- 相談
まずは、お近くの市町村社会福祉協議会にご相談ください。 - 訪問調査
市町村社会福祉協議会の専門員がお宅を訪問し、お困りごとなどをお伺いします。
秘密は守ります。 - 契約書・支援計画作成
ご本人の希望を伺いながら、専門員が契約書、支援計画を作成します。 - 契約
ご本人と市町村社会福祉協議会で契約を交わします。 - サービスの開始
生活支援員が支援計画にそってサービスを提供します。
- 相談
あんしんしてご利用いただくために
利用者の方々に安心してご利用いただくために、医療・法律・福祉の専門家や当事者組織などで構成される下記の機関を設置し、適正な事業運営の確保に努めています。
【契約締結審査会】
契約をする能力の確認が難しい場合の審査や、援助内容の確認・助言を行います。
【運営適正化委員会】
第三者的な立場からサービス提供の適正さを監督するための機関(運営監視部会)と、利用者からの苦情を適切に解決するための機関(苦情解決部会)を設置し、事業の透明性や公平性を保ちます。
日常生活自立支援事業の基本的な仕組み
相談窓口一覧(pdf)
成年後見制度
「成年後見制度」について
- 「成年後見制度」ってどんな制度なの?
-
判断能力が不十分な方々の財産や生活を守る制度です。
判断能力が衰えてくると、財産を管理したり、福祉サービスを利用するための契約をする必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。また、訪問販売などで、よく理解できずに契約してしまい、悪徳商法の被害にあってしまうことも考えられます。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でないかたについて、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に保護・支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つの分類に分けられ、判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。
利用するためには、いずれも家庭裁判所に審判の申立てが必要になります。成年後見制度の種類 名称 区分 本人の判断能力 援助者 申立てが出来るかた 成年後見制度 法定後見制度 後見 判断能力が全くないかた 成年後見人 親族、弁護士、司法書士、社会福祉士など家庭裁判所が最も適任だと思われるかたを選任します。また成年後見人等を監督する成年後見監督人などを選任することがあります。 ●本人
●配偶者
●四親等内の親族
●検察官
●市町村長
など保佐 判断能力が著しく不十分なかた 保佐人 補助 判断能力が不十分なかた 補助人 任意後見制度 判断能力があるうちに、将来に備えて「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」を契約により決めておく制度です。 任意後見人 任意後見監督人 ●本人
●配偶者
●任意後見受任者
●四親等内の親族
など
- どのような場合に、法定後見制度を利用するの?
-
法定後見制度を利用した事例をご紹介します。
後見
本人は5年ほど前から認知症の症状が見られるようになり、2年前からは入院しています。ある日、本人の弟が死亡し、本人が弟の財産を相続することになりました。
弟には負債しかなく、困った本人の妻は本人のために相続放棄の手続をとりたいと考えました。本人の妻が後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始されました。成年後見人には妻と司法書士が選任され、妻が本人の入院契約などを、司法書士が相続放棄の手続や本人の財産管理を、それぞれ行うことになりました。
保佐
本人は一人暮らしをしていましたが、最近認知症の症状が進み、買い物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか分からなくなることなどが多くなり、日常生活に支障が出てきました。そこで本人は隣県に住む長男と同居することになり、今まで住んでいた自宅の土地・建物を売却することになりました。
長男が保佐開始の審判の申立てをし、あわせて土地、建物を売却すること及び売却代金を管理することについて代理権付与の審判の申立て(※1)をしました。家庭裁判所の審理を経て、本人について保佐が開始され、長男が保佐人に選任され土地売却等について代理権(※2)も与えられました。長男は家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却することができました。
補助
本人は最近、訪問販売員から必要のない高価な品物をいくつも購入するなど、軽度の認知症の症状が見られるようになりました。ある日、同居中の次女が外出している間に、訪問販売員に勧められ、定期預金を解約して必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。
次女が補助開始の審判の申立て(※1)をし、あわせて本人が高額な商品を購入することについての同意権付与の審判の申立て(※1)をしました。家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、次女が補助人に選任されました。次女には同意権(※2)が付与され、本人が次女に断りなく高額な商品を購入してしまった場合には、次女がその契約を取り消すことができるようになりました。
最高裁判所作成のパンフレット「成年後見制度―詳しく知っていただくために―」より引用
※1
保佐人に代理権を与える審判をする場合や、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要となります。※2
保佐類型、補助類型における代理権および補助類型における同意権の範囲は、申立ての範囲において、家庭裁判所が審判によって定めるものです。そのため、その内容は個別に異なりますので、あくまでもそれぞれに付与されている権限に応じてできることとできないことを確認することになります。
- 申立てはどこにするの?
-
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族などに限られています。その他、市町村長が申し立てることもできます。
■四親等内の親族図
※市町村長申立てとは...
市町村長は、高齢者(65歳以上)・知的障害者・精神障害者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに、後見・保佐・補助開始の審判を申立てることができます。
これは本人に配偶者または二親等内の親族がいない場合や、あるいはこれら親族がいる場合でも音信不通の状況にあるなどの事情により、親族等による法定後見の開始の審判申立てを期待できない者について、市町村長が申立てを行うというものです。
- 申立てに必要な費用や書類はどうなっているの?
-
申立てに必要な費用や書類のうち、主なものは下記のとおりです。
◯申立てに関する書類は、類型によって異なりますので、管轄の裁判所にご確認ください。必要書類 入手方法など ●申立書
●申立書付票(本人以外が申立てるとき)家庭裁判所で入手できます。
最高裁判所ホームページからもダウンロードできます。費用 ●収入印紙 800円(申立手数料) 郵便局で購入できます。 2,600円(登記手数料) ●郵便切手(連絡用) 額については申立てをする家庭裁判所にご確認ください。 添付書類 ●申立人に関するもの(本人以外が申し立てるとき) 戸籍謄本 1通 申立人の本籍地の市町村役場 ●本人に関するもの 戸籍謄本、戸籍附票 各1通 本人の本籍地の市町村役場 成年後見登記事項証明書 東京法務局 後見登録課
最寄りの地方法務局(本局)診断書(成年後見用) 家庭裁判所で入手できます。 ●成年後見人等候補者に関するもの(成年後見人等候補者がいる場合) 戸籍謄本、身分証明書 各1通 成年後見人等候補者の本籍地の市町村役場 住民票 成年後見人等候補者の住所地の市町村役場 成年後見登記事項証明書 東京法務局 後見登録課
最寄りの地方法務局(本局)●鑑定費用 後見、保佐の場合に必要で鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合10万円以下となっています。
- 「任意後見制度」ってどんな制度なの?
-
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(後の任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書により結んでおくものです。
この任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
なお、この手続きを申し立てることができる人は、本人や配偶者、任意後見受任者、四親等以内の親族などです。任意後見制度を利用した事例をご紹介します。
本人は、長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていたが、判断能力が低下した場合に備えて、長女との間で任意後見契約を結んだ。その数箇月後、本人は脳梗塞で倒れ、左半身が麻痺するとともに、認知症の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため、任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判の申立てをした。
家庭裁判所の審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任された。
その結果、長女が任意後見人として、アパート管理を含む本人の財産管理、身上監護に関する事務を行い、これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになった。(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」より引用)
- 任意後見契約を結ぶためにはどのくらいの費用がかかるの?
-
下記のような費用がかかります。 種類 金額など ●公正証書作成の基本手数料 11,000円 ●登記嘱託手数料 1,400円 ●登記所に納付する印紙代 2,600円 ●その他 本人に交付する正本等の証書代・登記嘱託書郵送用の切手代など
- 手続きの流れはどうなっているの?
-
法定後見制度手続きの流れ
判断能力が十分でないかたが、たとえば...
〇家を売りたいとき
〇福祉サービスを受けたいとき
○遺産分割したいとき1人でするには不安がある。
1人ではできない。
後見・補佐・補助の開始の申立て
審判手続
○調査:家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
○審問:必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。
○鑑定:後見と保佐については、本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。審判
○後見・保佐・補助開始の審判
○成年後見人等の選任
告知・通知
成年後見人等が審判書を受領してから2週間経過後
審判の確定
成年後見登記
法務局に登記されます。
審判内容は戸籍には記載されません。任意後見制度
今は元気だけど、認知症などになったときが心配...
将来の判断能力が低下したときに備えて、公正証書により任意後見契約を結んでおきます。
判断能力が不十分になったとき
任意後見監督人選任の申立て
審判手続
○調査:家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
○審問:必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。
○鑑定:後見と保佐については、本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。
審判
○任意後見監督人の選任
成年後見登記
法務局に登記されます。
審判内容は戸籍には記載されません。
もっと教えて「成年後見制度」Q&A
- 成年後見人等には、どのような人が選任されるのですか?
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家庭裁判所が最も適任だと思われるかたを選任します。本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外のかた(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門家や、法律又は福祉に関わる法人など)を選任することもあります。また、複数の成年後見人等を選任する場合もあります。
- 成年後見人等の役割はどういったものですか?
-
成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
しかし、成年後見人等の仕事は本人の財産や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
なお、成年後見人等は、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督をうけることになります。
- 申立てから審判までの日数はどのくらい?
-
期間については、個別の事案により異なるため一概には言えませんが、近年の統計によると、2か月以内に終了するものが全体の6割近くを占め、全体の8割以上が4か月以内に終了しています。本人の財産管理や施設の入所契約を早急に締結する必要があるなど、緊急の対応が求められる場合は、「審判前の保全処分」を活用するとよいでしょう。
- 成年後見制度利用支援事業とは?
-
期間については、個別の事案により異なるため一概には言えませんが、近年の統計によると、2か月以内に終了するものが全体の6割近くを占め、全体の8割以上が4か月以内に終了しています。本人の財産管理や施設の入所契約を早急に締結する必要があるなど、緊急の対応が求められる場合は、「審判前の保全処分」を活用するとよいでしょう。
- 申立てから審判までの日数はどのくらい?
-
成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、後見人となる身寄りがいない、費用負担が困難であるといった理由で制度利用ができない認知症高齢者や知的障害者・精神障害者に対し、市町村が成年後見制度の申立て等に要する費用の全部又は一部に助成します。
(任意事業であるため、市町村によっては実施していないところもあります。)
- 成年後見登記制度とはどういったものですか?
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成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
- どのようなときに、登記事項の証明書・登記されていないことの証明書を利用できますか?
-
たとえば、成年後見人が、本人に代わって財産を売買するときや、施設の入所契約など、取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって、その権限を確認してもらうという利用方法が考えられます。
また、成年後見(法定後見・任意後見)を受けていないかたは、自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
相談窓口
◆成年後見の申立てを行うための手続きや必要書類等については...
機関名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
宮崎家庭裁判所後見センター | 880-8543 | 宮崎市旭2-3-13 | 0985-68-5144 |
宮崎家庭裁判所都城支部 | 885-0075 | 都城市八幡町2-3 | 0986-23-4177 |
宮崎家庭裁判所延岡支部 | 882-8585 | 延岡市東本小路121 | 0982-32-3452 |
宮崎家庭裁判所日南支部 | 889-2535 | 日南市飫肥3-6-1 | 0987-25-1188 |
宮崎家庭裁判所日向出張所 | 883-0036 | 日向市南町8-7 | 0982-52-2211 |
宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井118 | 0982-72-2017 |
裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/
機関名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
宮崎県弁護士会 | 880-0803 | 宮崎市旭1-8-45 | 0985-22-2466 |
成年後見センター・リーガルサポート宮崎県支部 | 880-0803 | 宮崎市旭1-8-39-1 | 0985-28-8599 |
宮崎県社会福祉士会ぱあとなあ宮崎 | 880-0007 | 宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター 人材研修館3階 |
0985-86-6111 |
宮崎産業経営大学法学部 | 880-0931 | 宮崎市古城町丸尾100 | 0985-52-3111 |
機関名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
宮崎公証人合同役場 | 880-0802 |
宮崎市別府町2-5 コスモ別府ビル2階 |
0985-28-3038 |
都城公証人役場 | 885-0025 | 都城市前田町15-10-1 | 0986-22-1804 |
延岡公証人役場 | 882-0823 |
延岡市中町2-1-7 ジブラルタル生命延岡ビル5階 |
0982-21-1339 |
日南公証人役場 | 887-0031 | 日南市戸高1-3-2 | 0987-23-5430 |
機関名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東京法務局民事行政部後見登録課 | 102-8226 | 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 4階 |
03-5213-1360 |
宮崎地方法務局 | 880-8513 | 宮崎市別府町1-1 宮崎法務総合庁舎 | 0985-22-5124 |
○登記事項証明書の交付申請書は、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)からもダウンロードできます。