ふるさと愛の基金

ふるさと愛の基金について

ふるさと愛の基金ってなあに?

「ふるさと愛の基金」は、民間の福祉活動を助成するため、昭和56年に設立された基金です。

県民の方々や企業等から寄せられた寄附金を「基金」として積み立て、その果実(利息)を、障害者福祉作業所の整備や、ひとり暮らしのお年寄りのかたとの交流など、公的制度の対象になりにくい「草の根の民間福祉活動」に助成しています。

21世紀の日本は、世界のどの国も経験したことのない超高齢社会を迎えます。これからますます大切になってくる民間福祉活動を、「ふるさと愛の基金」は、いつまでも支援していきます。

県民の皆様の一層の御理解と御支援をお願いします。

基金のしくみは下図のようになっています。

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シンボルマークのご紹介

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宮崎の頭文字「M」を二人の人物に形取り、ふるさと愛の基金の趣旨である「思いやりの心」「善意の心」をイメージしています。 「草の根の民間福祉活動を支援する姿」を力強い躍動感で表し、「ふるさと愛の基金」を象徴しています。

基金では、次のような活動に対して助成をしています。

  1. 県民の日常生活の支援を図るための活動
  2. 県民の生きがいづくり、健康づくりを図るための活動
  3. 県民相互の助け合い、支え合いを図るための活動
  4. 県民の福祉に対する知識や技術の向上を図るための活動
  5. 県民の福祉意識を啓発するための活動
  6. その他、県民の福祉の向上に寄与すると認められる活動

たくさんの団体の、いろんな形の福祉活動に役立っています。(昭和57年度~令和6年度)

  • 助成実績...助成金総額 10億7,522万円
  • 助成団体...延べ 2,997団体
  • 平成4年度から、福祉団体に対し、「ふるさと愛の基金号」(自動車)を累計56台助成しています。

近年の助成状況

助成年度 助成金額 助成団体数
平成31年度 1,098万円 74団体
令和2年度 517万円 46団体
令和3年度 605万円 44団体
令和4年度 642万円 41団体
令和5年度 617万円 36団体
令和6年度 444万円 32団体

※募金は、だれでもどこでもできるボランティアです。

寄附をするには?

事務局に連絡いただければ、直接うかがうか、銀行窓口での振込方法についてご説明します。(ふるさと愛の基金専用の納付書(手数料無料)でお振込みできます)。また、寄付を行うと税法上の優遇措置が受けられます。 ぜひ県内の民間福祉活動に貢献してみませんか?

問い合わせ先

社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会 総務企画部 企画課

〒880-8515 宮崎市原町2番22号 宮崎県福祉総合センター

電話番号:0985-22-3145 FAX番号:0985-27-9003

「ふるさと愛の基金」への寄附をお願いします。

団体一覧

令和7年度ふるさと愛の基金助成金募集要領

助成の目的

県民の善意の寄附で造成した「ふるさと愛の基金」を活用し、県内で活動する社会福祉法人、社会福祉団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人等が行う公的制度の対象となりにくい民間の地域の実情に即したきめ細かな社会福祉に関する事業に対し助成を行い、日常生活の支援や相互の助け合い、福祉に対する知識や技術の向上、福祉意識の啓発など、県民の福祉向上を図ることを目的とします。

助成対象事業

この助成金の交付の対象は、宮崎県内の民間福祉活動を振興するための事業であって、事業の内容等地域の実情に照らし、事業の実施が必要と認められる以下の事業とします。

 ※ 各種資料 (別紙1)助成対象事業、助成金額等 参照

  1. 福祉活動事業
  2. 普及啓発事業
  3. 講演会等開催事業
  4. 器具及び備品購入事業
  5. 車両整備及び施設整備事業

なお、次に掲げるものは対象としません。

  1. 公的又は公益団体からの委託を受けて行うもの
  2. 公的又は公益団体からの助成等を受けて行うもの
  3. 事業収入、会費収入等により事業の実施が可能と認められるもの
  4. 団体の構成員の相互の共済を目的とするもの
  5. 営利を目的とするもの
  6. 経営の基礎又は管理の状況からみて、事業の実施についての信頼性が乏しいもの
  7. 申請団体が下部構成団体分をとりまとめ、助成金の再交付を行うもの
  8. 専ら環境の保全を目的とした活動や教養の向上を目的とした活動、地域住民の親睦を目的とした活動等を行うもの
  9. その他助成を行うことが不適当と認められるもの

助成対象事業者

社会福祉の振興に寄与する事業を行う宮崎県内の非営利の法人又は団体(国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く。以下「団体等」という。)であって応募時点で団体等が設立されており、助成事業の実施体制が整っている次に掲げる団体等とします。

  1. 社会福祉法人
  2. 社団法人(一般・公益)又は財団法人(一般・公益)
  3. 特定非営利活動法人
  4. ボランティア団体
  5. 当事者団体

※ただし、器具及び備品購入事業、車両整備及び施設整備事業について、社会福祉法人、社団法人、財団法人は助成の対象とはなりません。

助成回数

同一の趣旨、事業内容の事業について助成を受けられるのは3回までとします。3回の起算点は、令和4年度以降に助成を受けた時点から起算します。

ただし、普及啓発事業、講演会等開催事業は除きます。

助成額

応募は原則として1団体等につき1事業とし、助成額は 各種資料(別紙1)助成対象事業、助成金額等 のとおりです。

なお、近年、金利低下の影響で当基金の助成総額を抑制せざるを得ない状況にあります。応募が多数に上る場合は、選定条件を勘案した上で要望額の減額や不承認となる場合があります。

助成対象経費

上記助成対象事業を実施するために真に必要な経費とします。

 ※ 各種資料 (別紙2)助成対象経費の例 参照

助成対象となる事業の実施期間

令和7年4月1日以降に開始し、令和8年3月31日までに完了する事業とします。

応募方法等

応募期間

令和6年9月1日から令和6年10月31日(必着)

※締切日を過ぎてからの申込みは受付けいたしません。

応募手続き等

  • 助成を受けようとする団体等は、助成金交付要望書(以下「要望書」という。)に必要書類を添付して、社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会(以下「本会」という。)へ提出してください。
  • 書類に不備がある場合には受け付けられません。
  • 要望書の様式は、本会において配布しますが、本会のホームページからダウンロードして使用いただくこともできます。
  • 提出いただいた要望書及び添付書類については、返却できませんので御了承ください。

(必要書類) ※ 1~6は必須

  1. 事業計画書(別紙1-(1)または別紙1-(2)のいずれか)
  2. 収支予算書(別紙2-1及び2-2)
  3. 団体等概況書(別紙3)
  4. 定款、運営規約、会則等
  5. 役員名簿(住所・氏名のあるもの)
  6. 団体等の決算書(収支決算書・貸借対照表等)
  7. 団体等の案内書(刊行物等)
  8. その他本会が求めた書類(見積書・カタログ等)

応募に必要な要件

  1. 助成金交付要望書の記載について
    • 要望書は、記載要領に従って記載すること。
    • 事業の必要性及び目的については、事前に十分検討した上で、明確かつ具体的に記載すること。 また、事業達成目標を明確にするため、事業の対象人員や実施回数等をできる限り織り込むこと。
    • 助成対象経費の留意点〔各種資料(別紙2)助成対象経費の例〕をよく確認の上、計画を行うこと。 また、単価が10万円以上のものは、必ず複数業者の見積もりによる価格比較を行うこと。
    • 経費の過剰積算や著しく高い単価の経費など、必要以上の経費の要望は行わないこと。
    • 必要に応じて、令和6年11月から12月の間にヒアリング又は訪問調査を行います。 日程等の詳細については別途連絡します。
  2. 事業効果の普及等について
    • 選定に当たって考慮するので、事業効果の確認(参加者へのアンケート等)を行う予定がある場合は、その旨を具体的に記載すること。
    • 器具及び物品購入、車両整備又は施設整備に関する事業にあっては、その器具及び備品、車両又は施設の継続的な活用方法について具体的に記載すること。 また、記載に当たっては、器具及び備品、車両等の対象人員数や利用頻度等を必ず記載すること。
    • 助成事業の実施期間に見合った適正な事業内容であるとともに、事業内容が複数にわたる場合は、相互に連携する事業であり、相乗効果のある事業であること。

応募に当たっての留意事項

要望書の提出に当たっては、次の点に十分に留意願います。

  • 事業計画の検討に当たっては、高齢者、障がい者、児童及びその家族などの利益を重視した取組であることが望ましい。
  • 事業計画の検討に当たっては、団体等の実施体制に見合った内容とし、必要に応じ、関係機関、関係職種等様々な地域資源との連携やその活用を図った事業とすることが望ましい。

選定方法及びその結果

  1. 助成事業の選定については、本会が設置する「ふるさと愛の基金等助成事業運営委員会」の審議を経た上で決定します。 なお、選定に当たっては、次の事項を勘案します。
    1. 先駆的・開拓的な事業であって、県民の社会福祉の充実・向上に波及する効果が期待されるもの。
    2. 緊急性が高いもの。
    3. 助成対象事業の目的及びその必要性が明確であり、具体性のあるもの。
    4. 予算に事業の内容や実行計画が適正に反映されているもの(経費の過剰積算などがないもの)。
    5. 事業継続の能力があり、将来的な発展性が期待されるもの。
  2. 過去に当基金の助成を受けている団体等は、「ふるさと愛の基金助成事業交付要綱」の規定等に則った適正な事業運営を行ったところが優先されます。ただし、原則として、同一事業かつ同内容と認められる場合は、前回の助成額を上回る金額の要望はできません。
  3. 福祉活動事業については、過去に本基金から助成を受けた事業と事業内容、対象者、対象地域等が同一の場合、助成対象とならないこともあります。
  4. 選定結果については、令和7年2月下旬を目途に文書をもって、その採否をお知らせするとともに、本会ホームページ等で公表します。
  5. 同一事業について、他の助成機関等から助成が決定した場合は、本会の助成金を辞退していただきます。
  6. 審査内容に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、予め御了承ください。

留意事項

  1. 助成が決定した場合には、「ふるさと愛の基金助成事業交付要綱」を遵守していただきます。規程等に違反する行為(対象外経費の支出、実績報告書の未提出など)があった場合には、助成金の返還請求等を行うとともに、今後の申請を受理しないこともあります。
  2. 助成対象事業の広報等で印刷するちらし、ポスター、パンフレット、看板、垂れ幕等の制作物、機器等の購入物、ホームページやブログ等その他の広報媒体、報告書等の成果物には「ふるさと愛の基金助成事業」の助成表示とふるさと愛の基金証票(マーク)の貼付を必ず行ってください。
  3. 事業報告書は、事業完了後30日を経過した日又は令和8年4月10日のいずれか早い期日までに提出してください。
  4. 決算書には必ず領収書を添付し、費目ごとに判別できるように整理の上、提出してください。
  5. 災害や感染症の蔓延等が発生し事業実施が困難になった場合や、事業内容等を変更せざるを得ない場合は、すみやかに事務局に連絡をしてください。【変更協議書

助成金の支払い手続き

本会の助成金は「概算払い」としており、概算払請求までの諸手続きが完了した後に、本会から御指定の口座へ助成金を振り込みます。

個人情報の取扱い

応募により取得した個人情報については、ふるさと愛の基金業務の実施に必要な範囲内で適正に利用し、本会が責任をもって厳格に管理を行い、本会及び運営委員以外の第三者に提供することはありません。

各種資料

問合せ先及び要望書の送付先

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 総務企画部企画課

〒880-8515 宮崎市原町2番22号 宮崎県福祉総合センター内

電話番号:0985-22-3145 FAX番号:0985-27-9003

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